敷金とは?

敷金とは、賃借人が借りた家屋を明渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものです。賃貸住宅に入居するときに支払い、退去するときに原則的には戻ってきます。ただし、賃貸住宅から退去する際に家賃を滞納している場合や、入居者の負担で部屋を補修する必要がある場合にはその金額が敷金から差し引かれることになります。つまり敷金とは、”入居者から、何かあったときのために預けてもらったお金”なのです。ここでいう”一切の債権”とは賃貸人の賃借人に対する”未払い賃料債権”と”損害賠償債権”が主に上げられます。損害賠償債権がいわゆる敷金の返還・原状回復の義務から生じるものなのです。

礼金とは?

礼金とは賃貸住宅に入居する際に、借り主から貸し主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭のことで、将来契約が終了し退去する際にも敷金や保証金のように返還されることはありません。礼金という言葉自体が無い地方もありますが、これは戦後 東京を中心として広がっていった習慣で、賃料の何ヶ月分とは決まっていません。大体のケースにおいて家賃の1~2ヶ月分が相場です。

仲介手数料とは?

仲介手数料とは、家主と入居者との間に入っている不動産会社に支払うお金です。この金額は最大でも家賃の1ヶ月以内と法律で決められています。大体のケースにおいて仲介手数料は家賃1ヶ月分となっています。

原状回復の義務とは?

原状回復の義務とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することです。これはガイドラインにより定義されているものですが、このような費用は賃借人側で負担するとし、その他、経年変化や通常損耗等については賃貸人側で負担することとしています。原状回復とは賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないということを明確にしているのです。

善管注意義務とは?

善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」の略で、賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならないとされています。
つまり賃借人が善管注意義務に違反、いわゆる賃借物を故意に破損したり、過失があると認められたものに対しては損害賠償の義務が発生するわけです。例えば、賃借人がカーペットに、たばこの焦げ後をつけたという場合は、この「善管注意義務」に違反している場合が多いわけです。こういう場合は、「原状回復義務」とは別に、善管注意義務違反として損害賠償義務を負うことになります。また、トイレの水が流れっぱなしで、水道代金の請求が沢山来たので、貸主に弁償してもらいたいというのは、自らの善管注意義務を棚に上げた責任転嫁というものです。トイレの水が出っぱなしなどという事は、借主は自分で管理する事となります。